2014-05-14 第186回国会 衆議院 法務委員会 第16号
六年目から判事になるまでの間は、職権特例の判事補ということで、暫定的に判事としての権限も行使できるとなっております。 そこで、研修でございますけれども、判事補になってから後は、それぞれの配属の裁判所におきまして、合議事件の処理をしながら、OJTで勉強していく、これが一番の基本でございます。
六年目から判事になるまでの間は、職権特例の判事補ということで、暫定的に判事としての権限も行使できるとなっております。 そこで、研修でございますけれども、判事補になってから後は、それぞれの配属の裁判所におきまして、合議事件の処理をしながら、OJTで勉強していく、これが一番の基本でございます。
まず、全般的な法律でありましては、防空法、戦時災害保護法、戦時行政特例法、軍事特別措置法、戦時緊急措置法、官庁防空令、防空委員会令、戦時行政職権特例、防空総本部官制だとか、あるいは綜合計画局戦災復興部臨時設置制、それから戒厳令。
ただ、判事補の職権特例法という法律がございまして、最高裁判所が指名する判事補につきましては五年たった段階で判事補としての職権の制限がなくなる、すなわち判事と同じ権限を行使することができる、こういうふうになっているところでございます。
委員御承知のとおり、判事補のうち五年たちますと職権特例というものがつきまして判事と同じ職務を行うことができるようになっておるわけでございまして、私どもといたしましては判事補の活用もやっているわけで、地裁全体での裁判官の数というのは二十二名ふえている、こういう実情になっているわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 これは、裁判所法の建前でございますと判事補十年にして判事資格が得られるわけでございますが、御承知の職権特例法がございまして、当分の間、判事補を五年経過をした者には判事の職権を認めるというふうになっております。その法律に従いまして職権特例の判事補として判事の仕事を行うわけでございます。
○梅田最高裁判所長官代理者 構成員ではございませんので、職権特例のつかない判事補と同様、おっしゃるオブザーバーという形になろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) ただいま円山委員御指摘の、老練な裁判官が一審へ行って若い方が高裁に上がったというその問題は、いわゆる一審強化方策ということが昭和三十年代の初めのころにございまして、特にそのころは判事補の職権の特例のついた方々、判事でないそういう層が、たとえば刑事で申しますと刑事の単独事件をやっておるというふうな状況がございまして、一方においては高等裁判所では職権特例がついておっても
それから五年というのは御承知のように職権特例がつく年限でございます。人事当局といたしましても、いわば裁判官に十分に働いていただくためにできるだけ職権特例のついた判事補につきましてはそれなりの仕事をやっていただくというような考えで、さっき申し上げたように三年、五年というようなことが出てくるわけでございます。
○稲葉(誠)委員 職権特例を五年にするなら、判事補を五年にするということも当然考えられていいわけだと思うんですがね。なぜ判事補を十年もやらなければならないのですか。何か判事補という名前がいやだ、十年も判事補という名前でいるのはいやだという人もいるんですね。だから判事になりたくないと言う人もいる。それなら五年に判事補をしたらいいんじゃないですか、それはできないのですか。
○大西最高裁判所長官代理者 裁判官一人当たりどれだけの手持ち件数があるかということにつきましてはいろいろの考え方があるわけでございますが、一応単独事件を取り扱うことができる職権特例判事補以上ということで考えまして、それも支部等を含めますと事件の非常に少ないところもございますのでなかなか算定がしにくいので、地方裁判所の本庁について職権特例判事補以上の裁判官で事件数を考えてみますと、およそ民事につきましては
というようなこともございまして、人員の関係ということもございまして、原則としてはむしろ左陪席は未特例の判事補で構成しておるというわけでございますが、ただ、ただいま御指摘になりましたような大事な事件等につきましては、実際問題としては左陪席の判事補も、五年以上の特例のついておる判事補を充てておるというのが現状でございまして、ロッキード事件等特に二、三の部で処理いたしておりますが、その二、三の部いずれも左陪席は五年以上の職権特例
私どもこれをあくまで暫定の措置として残してきておりますのは、やはり当初考えられました法曹一元的な考え方、そういったものは捨てたくない、これが戦後の裁判所法のやはり一つの理想である、そういう掲げた理想は捨てたくないということで、今日、長くはなっておりますけれども、職権特例判事補制度というものをなおかつ維持してきておる。
部の事務を総括する裁判官というのが大体裁判長であり、昔のいわゆる部長というものでございますが、そういった点、地裁等では若い判事補の方、中くらいの職権特例の方、あるいは判事になりたての方というのが陪席でおられ、年齢的にも先輩、後輩の関係等にありますれば、当然先輩が後輩を指導するということになるわけでございます。
それは地方裁判所は単独の裁判官、判事及びいわゆる職権特例のついた判事補が単独の裁判官として事件の審理に当たることを原則的な事件処理の手続と定められておりますが、この単独裁判官に対しまして、職権特例のまだつかないいわゆる未特例判事補をその事件の審理に参与させることができるということ、及びその参与の手続はその単独の裁判官をもって構成する単独裁判所が決定するということが内容となっております。
及び職権特例判事補と申しますか、任官後五年を経て単独で裁判をする資格のある判事補を、高等裁判所に代行として配置することができるという方策をとることがよろしいという答申があったわけでございます。
ところが、四十五年度につきましてはその点が必ずしも明らかに表に出ておりませんので、どの範囲で切ったのか、あるいはいわゆる五年の職権特例がついた者から上の者を練達な者として担当する者に指名したのかというふうにも存ぜられるわけではございますけれども、そこのところの詳細は、ちょっと現在わかりかねております。
そのおまとめいただきました中に、簡裁の事物管轄の範囲をある程度拡張すると、その拡張理由については、判事補に裁判をさしていく職権特例ですか、あれを廃止すべきではないかというふうなこととあわせ事情がからみ合って、そして簡易裁判所の管轄をある程度拡張すると——そのある程度とは三十万ないし五十万とかというようにお書きいただいたように伺っておりますが、当時におきましても、弁護士会としてはその前から、昭和三十七年
そこで、直ちに右メモの公表要請に対しまして、夕刻、本庁の職権特例判事補以上の裁判官及び先ほど申し上げました小樽の広岡支部長が協議いたしました。その結果、全員一致の意見で、メモはこの平賀書簡とは直接の関係のないものであるから、一切これは公表したくない、しないという決定をいたし、その決定を午後七時ごろ広岡支部長より報道陣に発表いたしております。
いわゆる戦時行政職権特例という勅令に基づいてそういう連絡協議会ができたということは、いずれもこの当時国会を通ったものではございません、勅令でやっているのでありまするから、ごくわずかな官僚がやった仕事だと思いますけれども、こういうものが昭和十五年にすでにできて、そうして戦争遂行中に、こういう九つのブロックに分けた行政連絡会議というものができてきておる。
○政府委員(鹽野宜慶君) 臨時司法制度調査会の意見を実施いたしますためには、法律の改正を要しますものと、法律の改正によらないで運用によってこれを実施するということのできるものとございますが、そのうち、法律の改正を要するものといたしましては、臨時司法制度調査会の意見を見ますと、裁判所法に関係するもの、それから裁判官の職権特例法に関係するもの、それから下級裁判所の管轄に関する法律に関係いたしますもの、それから
充員の関係だけから申し上げますれば、先ほど申し上げましたように、つまり判事補で十年たった人が判事になっていく、あるいは判事補で五年たった人が、いわゆる職権特例判事補になっていくということで、充員の関係そのものには、この程度でございますれば支障はないわけでございますが、もう少し根本にさかのぼって、裁判をそういう若い方が単独でおやりになることが妥当であるかどうかという点につきましては、これは御承知の臨時司法制度調査会等